今や3組に1組は、離婚するといわれています。
シンガポールでも、離婚がめずらしいことではありません。
また、シンガポールは日本人を含め、様々な国籍の人が駐在していることから、現地シンガポール人、その他外国籍の方々と結婚されているカップルも多数いらっしゃいます。
その場合、どこの国で手続きを行い、どこの国の法律で離婚を行うべきか、というのも考えなくてはなりません。
また、日本であれば協議離婚という簡易な離婚の方法がありますが、シンガポールを含めた多くの国においては、協議離婚という概念がある方が少なく、裁判所による判決が必要となります。
もっとも、シンガポールにおいては、相互の離婚に関する諸条件の合意が整っていれば、合意に基づいて簡単に判決を取ることも可能です。
当職は、これまで国際カップルの離婚案件を多数扱ってまいりました。
法外な弁護士費用をかけて争うのは、当事者に多大な負担を負わせることになります。各カップル間で、事案を長引かせることなく、できる限り穏便に解決することを信条にサポートしております。