通訳・翻訳業
法律の相談は、英語が話せるという人でもかなりハードルが高いと感じるのではないでしょうか。法律用語の難解さ、法律の手続自体よくわからない、ということが原因でしょう。
これまで、警察へのポリスレポート提出や裁判所手続きの通訳としての同行をしてきました。
単なる通訳(日本語―英語の変換)としての役割のみならず、なぜこれが重大な事実と言えるのか、まで深く理解した上で、依頼者の意図を汲んだ通訳をさせていただきます。
民事事件
民事事件とは、多くの場合金銭的な債権債務、ということに集約されます。
しかし、その原因は、賃貸に関するトラブル、会社における賃金等のトラブル、交通事故による損害賠償、契約不履行による請求、詐欺被害等、原因は多岐にわたります。
経験豊富なシンガポール法の弁護士とともに、何が問題か、どのように解決するのが最適かを慎重に検討し、依頼者に最適な解決方法にて解決いたします。
刑事事件
日常生活を送る上で、思いがけず犯罪の被害者になってしまった、犯罪の疑いをかけられた(すでに起訴されてしまった)というようなことも少なくないのが現状です。
法律の厳しいシンガポールでは、思いもよらないことで、犯罪の嫌疑をかけられることもあります。
刑事事件の場合、その全権は警察、検察にあり、事件をどのように進めるか(進めないか)も彼ら次第です。
これまで、被害者・加害者のサポートしてきた中で、加害者であれば取り調べ段階でどのように発言するべきか、被害者あれば、ポリスレポートの内容の検討など、捜査段階から迅速に対策を立てることが重要です。
刑事事件に巻き込まれた場合は、早急にご相談ください。
国際離婚
今や3組に1組は、離婚するといわれています。
シンガポールでも、離婚がめずらしいことではありません。
また、シンガポールは日本人を含め、様々な国籍の人が駐在していることから、現地シンガポール人、その他外国籍の方々と結婚されているカップルも多数いらっしゃいます。
その場合、どこの国で手続きを行い、どこの国の法律で離婚を行うべきか、というのも考えなくてはなりません。
また、日本であれば協議離婚という簡易な離婚の方法がありますが、シンガポールを含めた多くの国においては、協議離婚という概念がある方が少なく、裁判所による判決が必要となります。
もっとも、シンガポールにおいては、相互の離婚に関する諸条件の合意が整っていれば、合意に基づいて簡単に判決を取ることも可能です。
当職は、これまで国際カップルの離婚案件を多数扱ってまいりました。
法外な弁護士費用をかけて争うのは、当事者に多大な負担を負わせることになります。各カップル間で、事案を長引かせることなく、できる限り穏便に解決することを信条にサポートしております。
遺言書作成
急速な国際化が進んでいる今、もはや日本にのみ財産があるという人は少ないのではないでしょうか。
その場合、各国にある自己の財産についての遺言書はどの国で作成するのが良いでしょうか。
故人の遺言書に関しては、日本においては日本の裁判所による検認手続きが必要で、シンガポールにおいてもシンガポール裁判所によるPtobate手続きが必要となります。
国をまたいで複雑な手続きを避けるため、財産が存在する国ごとに遺言書を作成するのが良いでしょう。
シンガポールにおいては、故人の銀行口座は凍結されます。
凍結された口座内のお金を動かすためには、裁判所による手続きが必要です。
遺言書がある場合はGrant of Probate、遺言書がない場合Grant of Letter ofAdministrationとなります。
故人が日本人の場合(*Domicileが日本と判断された場合)は、日本の相続や遺言関連の法律に関する書面Affidavit of Foreign Lawの提出も必要になります。
企業法務
種々契約書の作成、レビュー、従業員へのマネージメント、雇用に関する諸問題、現地の規制確認等のサポートを行います。
提携先のVanilla Law LLCは、EDBのコンシェルジュを務めたこともある、スタートアップ、SMEのサポートに特化した法律事務所です。