遺言書作成

急速な国際化が進んでいる今、もはや日本にのみ財産があるという人は少ないのではないでしょうか。
その場合、各国にある自己の財産についての遺言書はどの国で作成するのが良いでしょうか。
故人の遺言書に関しては、日本においては日本の裁判所による検認手続きが必要で、シンガポールにおいてもシンガポール裁判所によるPtobate手続きが必要となります。
国をまたいで複雑な手続きを避けるため、財産が存在する国ごとに遺言書を作成するのが良いでしょう。
シンガポールにおいては、故人の銀行口座は凍結されます。
凍結された口座内のお金を動かすためには、裁判所による手続きが必要です。
遺言書がある場合はGrant of Probate、遺言書がない場合Grant of Letter ofAdministrationとなります。
故人が日本人の場合(*Domicileが日本と判断された場合)は、日本の相続や遺言関連の法律に関する書面Affidavit of Foreign Lawの提出も必要になります。